23年8月21日
目次
1. 提訴の背景
- 北九州市議会決議:昨年12月、市議会が旧統一教会を「反社会的団体」と名指しし、関係断絶を宣言。
- 問題点:市議会は「真実性は訴訟では論じない」としており、一方的な情報のみで制裁を決議した。
2. 提訴の内容
- 原告・訴訟趣旨:家庭連合(旧統一教会)が名誉毀損および「宗教ヘイト」を根拠に損害賠償を求める。
- 宗教ヘイトの法的根拠:国際人権規約(自由研究学20条2項)が禁止する「宗教的憎悪の衝動」を国内法上にも効力あると位置づけ。
3. 論点
- 真実性の検証
- 全国弁連などの情報を無批判に受け、市議会決議が事実に基づくかどうかを調べずに制裁した。
- 適正手続きの欠如
- 市議会が調査・反論機会を与えず、一方的に決議。法の支配・行政手続の原則に反する。
- 被害の拡大
- 団体としての名誉毀損にとどまらず、個々の信者にも甚大な社会的不利益・偏見を生んでいる。
4. 今後の見通し
- 並行審理の可能性:同日提訴された個人裁判と併合・平行審理される見込み。
- 裁判のゴール:市議会の主張について「真実か否か」を争点化し、公式の検証プロセスを確立。