解散命令は穴だらけ (1) 抗告人反論書面より【小笠原家庭教会】


「解散命令は穴だらけ (1) 抗告人反論書面より」要約

  • 背景
    • 家庭連合の公式HPに、東京地裁の解散命令に対する抗告人(家庭連合側)の反論書面(72ページ)が公開された。
    • 7月30日付で文科省が反論書面を提出、それに対し8月5日に家庭連合が再反論書面を提出。
  • 主な主張(法理論に基づく反論)
    1. 憲法違反(憲法32条・82条)
      • 解散命令事件は宗教法人にとって「死刑」に相当する極めて重大な処分。
      • にもかかわらず、非公開の「非訟事件手続」で扱われ、公開裁判の原則が守られていない。
      • 精神の自由に関する事件は公開裁判で行うべきであり、非公開規定自体が憲法違反。
    2. 信教の自由と厳格な審査基準(LRA原則)
      • 信教の自由制限には「やむを得ない」「現在の危険」が必要で、かつ他の手段がないことを検証すべき。
      • 文科省の主張は2009年コンプライアンス宣言以前の事例が中心で、それ以降の違法行為の証拠が乏しい。
      • 被害規模を推定・水増ししており、明白かつ現在の危険の検討もない。
    3. 報道と社会的偏見
      • SNS等のデータ検証から、信者や教団が不当に悪者扱いされていると指摘。
      • 宗教・信仰は目に見えない領域を扱うものであり、社会的事象と本質的に異なる。
    4. 事件の本質的相違
      • オウム事件等の重大刑事事件とは異なり、殺人や詐欺などの刑法犯罪はない。
  • 総括
    • 公開裁判を行わないこと自体が重大な憲法問題。
    • 信教の自由制限の厳格基準(LRA基準)を満たす具体的事実・証拠がない。
    • この論理に対する反論は困難と考えられる。

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