/http://【中高生でも分かる】家庭連合の解散命令は不当!わずか2件の直接責任、30件は肩代わりなのに…過去否定&憲法違反の真相を暴く
解散命令の根拠は「32件の民事裁判」
- 文科省が根拠とする32件は平均31.5年前の古い事例。
- 直接責任は 2件のみ(6%)、残り30件は「使用者責任(肩代わり責任)」。
- 判決文でも主体は「信者らの違法行為」と明記され、教団の直接責任ではない。
使用者責任とは?
- 法律上の「報償責任」で、会社が従業員のミスを代わりに賠償する仕組み。
- 例:配送員が事故を起こした場合、会社が賠償金を支払う。
- 家庭連合の多くの事例もこれと同様で、教団自体が違法行為を指示したわけではない。
過去3回の解散命令否定
- 1994年 村山首相:「証拠不十分」
- 1998年 文化庁(前川喜平氏):「組織全体が違法とは言えない」
- 2017年 東京地裁:解散命令を出さない文科省判断を是認
- 2009年の「コンプライアンス宣言」以降はトラブルも激減し、2017年以降は新規裁判なし。
遡及法違反の問題
- 2022年10月19日、岸田首相が「民事不法行為も解散命令要件」と解釈を変更。
- しかし32件の事件は変更前の古い事例。
- 憲法39条(事後法禁止)に反し、新解釈を過去に適用するのは違憲の疑い。
中高生でも分かるポイント
- 直接責任は2件のみ、ほとんどは「肩代わり責任」。
- 判決文は「信者らの違法行為」と明記。
- 解散命令は過去3回否定されてきた。
- 古い事件に新解釈を適用するのは憲法違反の可能性。
結論
家庭連合の解散命令は、
- 直接責任の乏しさ(2件のみ)
- 使用者責任の誤用
- 過去の否定判断
- 遡及法違反の疑い
からみて、不当で不公平な判断である可能性が高い。