要約(8/26 判決解説)
目次
何が起きた?
- 五藤徹さん(旧統一教会信者)が鈴木エイト氏を名誉毀損で提訴。
- 一審は五藤さん勝訴だったが、控訴審で逆転敗訴(請求棄却)。
裁判所の判断構造(動画の解説)
- 名誉毀損の成立性…該当(「引きこもり」発言は名誉を害する性質)。
- 真実性…否定(=「引きこもり」は事実ではないと認定)。
- 相当な理由…肯定(被告に“真実と信じる相当の理由”があったとして違法性阻却)。
→ 結果として被告(鈴木氏)が勝ったが、裁判所は「引きこもりが事実」とは認めていない。
重要ポイント
- 事実認定:「五藤さんは引きこもりではなかった」が明確化。
- 再発言リスク:今後も同趣旨の発言をすれば、相当性が認められず名誉毀損成立の可能性が高い。
- SLAPPではない:一審勝訴+控訴審で実体判断(相当性)まで踏み込んでおり、門前払い型のSLAPP認定とは性質が異なる。
世論・波及
- 宗教2世/旧統一教会批判の文脈で感情的に受け止められがち。
- ただし本件は「信者への中傷やレッテル貼りは許されない」という前提を示した点で抑止効果あり。
- 鈴木氏は「スラップ訴訟」との政治的レトリックを使う可能性はあるが、裁判経過上は当てはまりにくい。
まとめ
- 判決は「逆転敗訴」だが、“引きこもり”は事実でないとの認定は原告側にとって意味が大きい。
- 被告側は今回の勝訴をもって同様の発言を続ければ、次は名誉毀損が成立し得るという警告的内容でもある。