要約:「家庭連合解散命令抗告審 利害関係人参加申請棄却に理由なし」
1. 背景
- 家庭連合の解散命令に対する抗告審が進行中。
- 信者や教団職員8名(小島代表、代理人:徳永信一弁護士)が「利害関係人」として参加を申請したが、東京高裁が棄却。
- 申立人側は「信者こそ解散命令の影響を最も受ける」と主張。
2. 東京高裁の棄却理由と問題点(動画の指摘)
- 宗教活動の禁止や制限は行わない → 信者の信教の自由に直接の影響はないと判断。
- 雇用関係は存続する可能性がある → 教団職員も利害関係人とは言えないとした。
- 宗教法人法に基づく解散命令は「純然たる訴訟事件」ではない → 裁判公開原則(憲法82条)の適用外と説明。
👉 動画ではこれらを「全く理由になっていない」と批判。
- 解散後は代表権が「清算人」に移り、宗教活動も制限され得るため信教の自由は大きく影響を受ける。
- 雇用についても、法人が解散されれば一旦雇用関係は失われるはずで、「新団体を作れば続く」という論理は無理がある。
- 非公開手続きだからこそ、信者が利害関係人として参加し自ら意見を述べる必要があるのに、棄却は矛盾している。
3. 「反射的利益」という扱いへの批判
- 地裁決定文は「解散によって信者が失う利益は反射的利益に過ぎない」と記載。
- これを動画制作者は否定し、「信者の利益こそ最も重要であるのに無視されている」と主張。
4. 今後の展望
- 棄却決定に対し、信者側は特別抗告を最高裁に申し立て。
- 最終的に最高裁が正しく判断してくれることを強く期待すると結んでいる。
✅ まとめ
この動画は、家庭連合信者・職員の「利害関係人参加申請」が東京高裁で棄却されたことを取り上げ、その理由を「根拠に乏しく不当」と批判。特に「信教の自由への実質的影響」「雇用喪失の現実」「反射的利益論」の誤りを指摘し、最高裁での是正を訴える内容でした。