解散命令は被害者救済となるのか? 高裁決定の大きな矛盾性とは? No Filter -田中富広が語る家庭連合-【No Filter】
解散命令は過去の被害救済ではなく「将来の被害防止」が目的であるという裁判所の新たな論理展開に対し、解散後も別団体での活動を前提とする決定文の内容は明らかな矛盾であると批判しています。家庭連合の解散に伴い、献金記録の確認が困難になることや補償委員会が機能不全に陥ることで、結果的に過去の被害者への返金や救済がより一層難しくなると指摘しています。さらに職員の解雇や信者の精神的苦痛、不当解雇、宗教儀式の妨害など深刻な「二次被害」が多数発生している実態が報告されています。