(00:00) 動画の概要・問題提起
- 旧統一協会の解散請求手続きはまだ進行中
- 文部科学省の請求が裁判所で認められず、解散請求に法的致命的問題がある
(01:05) 文科省の主張根拠:「不法行為」
- 民法709条の「不法行為」を根拠とする
- 不法行為は①法令に違反する場合、②法令に違反しないが社会的相当性を逸脱する場合の二類型
(02:10) 名文法令に違反しない不法行為の例
- 不倫による慰謝料請求:法律違反ではないが社会的相当性の逸脱として不法行為成立
(03:15) 旧統一協会の過去事例
- 法律違反(詐欺罪等)が認定された例は一件もない
- すべて「社会的相当性の逸脱」として不法行為が認定されている
(04:20) 解散請求の法的根拠:宗教法人法81条1項1号
- 要件は「法令に違反して」「著しく公共の福祉を害する行為」
- 解散命令には「法令要件」と「違法要件」の両立が必要
(05:24) 「法令」の解釈を巡る二説
- 原定説:民法等すべての法令を含む広い解釈 → 解散請求が認められやすい
- 限定説:刑罰規定や命令規定に限る狭い解釈 → 裁判所は一貫してこちらを採用
(06:30) 文科省請求の最大の欠陥(次回へ持ち越し)
- 仮に原定説を採用しても、「法令違反」と「公共福祉侵害」の要件を同時に満たせない
- 続編で詳しく解説予定