1.解散要件(民法・宗教法人法81条1号)
- 東京地裁鈴木裁判長は、宗教法人法81条1号(「法令に違反し、または不法行為をなしたとき」)において、家庭連合の不法行為(民法709条)も含まれると判断(最高裁令和7年3月3日決定を引用)
2.公共の福祉侵害(同条1号2)
- 家庭連合が「著しく公共の福祉を害する行為」をしたことを肯定
- 問題の継続性・深刻性
- 2009年のコンプライアンス宣言前30年間にわたり、
- 高齢者・複雑な家庭環境の信徒らに繰り返し献金を強要
- 借金を伴う重大な金銭負担を招いてきた
- 宣言後も被害が「軽視できない程度に残存」すると推認
- 2009年のコンプライアンス宣言前30年間にわたり、
- 被害申告の実態と推定被害規模
- 顕在化した献金被害申告179件中、裁判で不法行為と認定されたのは1件のみ
- 黒数の申告漏れを相当程度推定し、「規模の大きい被害」があると評価
- 以上から「悪質性・結果の重大性」に鑑み、公共福祉を著しく害すると断定
- 問題の継続性・深刻性
3.解散命令の必要性
- 家庭連合が主張した「法人格喪失による信教の自由侵害」は反射的利益に過ぎず、
- 宗教法人の維持よりも「公共福祉の保護」を優先すべきであるとして、解散は避けられないと結論
4.家庭連合側の主張への地裁の不言及
- (1)国際法違反疑義としての「公共福祉要件」
- (2)文科省と協力した被害者(脱会説得被害者)の存在
- (3)提出書類の改ざん・捏造疑惑

