宗教法人法・国際人権法・比較法の三つの視座から整理する
要点
- 宗教法人法 81 条の「法令違反」に民法上の不法行為を含める解釈は、従来の運用を大きく逸脱する
- フランス反セクト法(アブー=ピカール法)は欧州人権裁判所や国連から批判を受けており、日本の
立法はその轍を踏む恐れがある - 国連特別報告者 4 名が 2025 年 10 月に日本政府へ警告を発出、自由権規約 18 条違反の懸念を表明
- 解散命令は法人格の剥奪にとどまり、信教の自由そのものへの制約と評価し得る
宗教法人法 81 条の解釈問題
宗教法人法 81 条 1 項 1 号は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる
行為」を解散事由と定める。従来、同条の適用はオウム真理教事件のような刑罰法令違反に限ら
れてきた。しかし東京地裁(2025 年 3 月)および東京高裁(2026 年 3 月)は、民法上の不法行
為もこの「法令違反」に含まれると判示した。
この拡大解釈に対しては、宗教法学者から「民事上の紛争を根拠に法人格を剥奪すれば、あらゆ
る宗教法人が解散リスクを負う」との懸念が示されている。1996 年の最高裁オウム決定が示した
厳格な要件――組織性・悪質性・継続性――が、民事不法行為の文脈で同等に機能するかは法的に
未解決の問題である。
フランス反セクト法との比較
パリ弁護士会所属のパトリシア・デュバル弁護士は、日本の立法動向がフランスのアブー=ピ
カール法(2001 年制定)と類似した構造を持つと指摘する。同法は「精神的従属状態の利用」を
処罰対象とするが、欧州人権裁判所はモスクワ・エホバの証人事件(2010 年)で「心理的支配」
概念の法的根拠を否定した。国連特別報告者や欧州評議会も同法が信教の自由の国際基準を満た
さないと批判してきた。デュバル弁護士は、日本が同様の法理を採用すれば国際的孤立を招くと
警告する。
国際法上の評価
2025 年 10 月、国連人権理事会の特別報告者 4 名(信教の自由、少数者問題、集会結社の自由、
教育の権利)が共同で日本政府に公開書簡を送付した。自由権規約(ICCPR)18 条 3 項は信教の
自由の制限を「公共の安全、秩序、健康、道徳または他者の権利」に厳格に限定しており、日本
国内法の「公共の福祉」概念はこの列挙事由に含まれないとの見解を示した。布教活動や献金募
集は同条約 18 条 1 項で保護される宗教的表現に該当し得るとも指摘された。
法的事実の冷静な検証と、国際人権基準に照らした議論の深化が求められている。

