民法上のトラブルを理由とした解散命令は国際法違反である。国際人権弁護士 パトリシア・デュバル氏【がっしーチャンネル】

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📌 3行でわかる

① パトリシア・デュバル国際人権弁護士の見解に基づき、旧統一教会への解散命令は「社会的な妥当性」という曖昧な民法上の基準を根拠としており、重大な国際法違反(自由権規約違反)であると指摘しています。

② 布教活動や献金の勧誘は、明確な脅迫や強制(刑事事件)がない限り、国際法によって手厚く保護されるべき基本的人権であると主張しています。

③ 真に国家介入が求められる「他者の権利の侵害」や「強制的な改宗」とは、旧統一教会の信者に対する拉致・監禁や強制的な棄教(ディプログラミング)のことであり、日本政府はこの問題から目を背けてきたと批判しています。

民法の「公共の福祉」と国際法の「公の秩序」の混同

  • 日本の裁判所が解散命令の根拠としている民法上の「公共の福祉」の侵害(社会的妥当性の逸脱)は、国際自由権規約(ICCPR)が定める「公の秩序」に対する重大な侵害とは次元が異なります。
  • 民法はあくまで「私人間の紛争解決」を目的とするのに対し、国際法における「公の秩序」は「国家の法執行や社会防衛(刑事事件)」を指します。
  • したがって、民法上の不法行為を根拠に「公の秩序を乱した」として宗教法人を解散させる論理構造には、致命的な飛躍が存在します。

国家介入が許される「刑事事件」の不在

  • 宗教の自由を制限し解散命令を出すような国家介入は、オウム真理教のような一般大衆を傷つける犯罪行為(刑事事件)など、社会の存続を脅かす極めて例外的な事態に限られます。
  • 今回の解散命令の根拠とされた26の民事判決には、刑法上の重大な犯罪行為や公の秩序の破壊を示す要素は一切含まれていません。
  • 脅迫罪、強要罪、恐喝罪、準詐欺罪などの刑法条文が旧統一教会の信者による寄付勧誘に対して適用され、刑事告発された事実は存在しません。

布教活動と献金勧誘は「保護される権利」

  • 1981年の国連総会宣言に基づき、個人や団体から自発的な財産的・財政的な寄付を集める行為は、布教活動の一部として国際法上明確に保護された権利です。
  • 民事裁判で単に「反社会的」というレッテルを貼るだけでは、公の秩序を援用して宗教団体を解散させるほどの重大性を証明したことにはなりません。
  • 刑法上の脅迫や危害が存在しない布教活動は、「保護されるべき信念を表明する権利」に該当します。

国家の中立義務への重大な違反

  • 自由権規約人権委員会の見解では、国家は宗教問題において中立の義務を負っており、「社会的妥当性」という成文化されていない未定義の基準で宗教的実践を評価・規制することは許されません。
  • 特定の宗教活動を「望ましくない」とみなし、市民を保護するという名目で曖昧な理由による解散を命じることは、国家の規制範囲を宗教的実践にまで不当に拡大する危険な試みです。
  • 「新宗教の普及によって邪魔されない権利」などという法的な権利は存在せず、伝統的宗教であれ新宗教であれ、権利は平等に扱われるべきです。

真の「他者の権利の侵害」である拉致監禁問題

  • 信者が信仰を表現し他者を説得する権利と、布教に不快感を持つ者や反対する親族の権利は、本来均衡状態にあるべきものです。
  • 国連の規約人権委員会(2014年)も指摘しているように、日本では新宗教の信者を強制的に棄教(ディプログラミング)させる目的で、拉致や監禁が行われてきました。
  • 国家の介入が正当化される唯一の「強制的な改宗」にあたるのは、まさに旧統一教会の信者(数千人規模)が被害に遭ってきたこの拉致監禁の事実の方であり、マスコミや政府はこれを黙殺してきました。

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