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残余財産
清算結了しても残余財産は移転できない? 被害者弁済財団を作るという指針【小笠原家庭教会】
文科省の清算指針には清算結了後も「被害者弁済財団」設立のため残余財産を別枠化する規定が。1年の債権者申し出期間後に別枠を作る意図は帰属権利者の権利侵害であり、特定宗教法人を潰す「恐ろしい宗教行政」と訴える。
2026年5月1日
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