清算結了しても残余財産は移転できない? 被害者弁済財団を作るという指針【小笠原家庭教会】

https://youtu.be/W5z80Q8YqrY?si=jydwNm-dJ7vnB4B9

目次

📌 3行でわかる

① 文部科学省が決定した清算に関する指針には、清算結了後も残余財産を移転させないよう、将来の被害者のための「弁済財団」を設立する案が含まれています。

② 1年間もの十分な債権者申し出期間が設けられているにもかかわらず、終了後に向けた財団のために財産を別枠化することは、教団の財産を徹底的に吸い尽くす意図を感じさせます。

③ 国が特定の宗教法人を狙い撃ちにして跡形もなく潰そうとする「恐ろしい宗教行政」の現状に対し、当事者として声を上げ続ける必要があります。

清算手続きと残余財産の移転について

  • 家庭連合は現在清算手続き中であり、債権者への弁済がすべて完了した後に法人は登記抹消(清算結了)されます。
  • 通常、清算結了後には残余財産が帰属権利者(天地正教など)に移転される仕組みになっています。
  • しかし、現在の指針には、たとえ財産が残ったとしてもその移転を意図的に防ぐための規定が存在しています。

文部科学省による「指定法人指針」の問題点

  • 昨年10月に文部科学大臣が決定した「指定宗教法人の清算に関わる指針」は、教団を徹底的に潰す目的で作られています。
  • この指針を作る委員会が、用意周到に教団の財産をなくすための規定を策定したと推測されます。
  • この事実はあまり話題になっておらず、パブリックコメント募集時にも見逃されがちだった極めて重要なポイントです。

清算結了後の「被害者弁済財団」設立への疑問

  • 指針には、すべての申し出期間が終わった後にも、将来顕在化する被害者を救済するための財団を設ける案が記載されています。
  • 通常2ヶ月の債権者申し出期間が1年間も設けられているにもかかわらず、さらに事後のための別枠を作ろうとしています。
  • 教団がなくなる以上マインドコントロールの影響もない中で、期間後に現れる人々が本当に被害者と言えるのか疑問が残ります。

帰属権利者の権利侵害と財産奪取の意図

  • 本来残余財産として算定されるべきものから、わざわざ別枠を取り分けて別の財団を作ることは異常です。
  • これは、帰属権利者に渡る財産額を不当に低く制限すること以外の何物でもありません。
  • 最後の最後まで財産を食い尽くそうとする、極めて悪質な意図が指針の背後に感じられます。

パブリックコメントへの国の対応と不信感

  • この指針に対し、「財団設立には帰属権利者の同意を要するべき」「そもそも設けるべきではない」というパブリックコメントが提出されました。
  • しかし国側は、設立は「清算人の個別の判断による」として、具体的な記載は適当ではないと回答を濁しています。
  • 顕在化もしていない架空の債権者のために財産を取り分けることが、果たして清算人の本来の業務範囲なのかはなはだ疑問です。

狙い撃ちにする「恐ろしい宗教行政」への危惧

  • 指針作成の委員が誰なのか不透明なまま、文部科学省が特定の宗教法人を跡形もなく叩き潰すための措置を決定しました。
  • 国が狙いを定めた宗教法人を徹底的に潰しにかかる現状は、まさに恐ろしい宗教行政と言わざるを得ません。
  • このような不当な扱いに対し、当事者である私たちが事実と危機感を訴え続けることが不可欠です。

元動画を視聴する(小笠原家庭教会)

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