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残余財産
清算結了しても残余財産は移転できない? 被害者弁済財団を作るという指針【小笠原家庭教会】
文科省の清算指針には清算結了後も「被害者弁済財団」設立のため残余財産を別枠化する規定が。1年の債権者申し出期間後に別枠を作る意図は帰属権利者の権利侵害であり、特定宗教法人を潰す「恐ろしい宗教行政」と訴える。 -
不当解散命令
【動画要約】孝情教育文化財団・清算法人・解散後の課題|紀藤正樹・有田芳生の狙いと共産主義者による根絶戦略、新宿成約ビルの行方
① 2026年3月4日の東京高裁解散命令を受けて清算手続きに入った家庭連合は、既存の財団法人「孝情教育文化財団」を活用して活動継続を模索しているとみられ、その動向が4月17日を機に注目を集めている。② 紀藤正樹弁護士・有田芳生氏らは解散後も後継組織の摘発・財産没収を狙い、清算手続きを強行させ、信者の信仰活動を根絶しようとしている実態を告発する。③ 「目的のためには手段を選ばない」反宗教的圧力は新宿成約ビルをも標的にしており、宗教法人の解散を超えた人権侵害へと拡大していると警告する。 -
不当解散命令
【動画要約】清算人による5月から始まる債権申出とは何か|資金を取り戻すためのものではない理由を解説
① 家庭連合の清算人は2026年5月から法律上義務づけられた「債権申出」の受け付けを開始するが、これは元信者や被害者が寄付金・献金を取り戻すための手続きではない。② 債権申出とは清算法人が負う法的債務の確認手続きであり、一般の元信者が献金返還を申し出る窓口ではないため、目的を混同することで不要な混乱が生じると本動画は警告する。③ 解散命令は最高裁で審理中であり、最高裁が命令を取り消せば清算手続きは全て停止・無効となるため、5月の手続き開始が解散の確定を意味するわけではない。 -
被害者救済
誰のための解散? 「補償委員会」と「清算法人」の比較 実は旧統一教会 解散命令で「被害者認定」のハードル上がる? 本当に「被害者救済」になるの?【がっしーチャンネル】
https://youtu.be/TRGCUvSSvXY?si=AY5amIKAcvDMQWUR
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