▶ 元動画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=L8ZK-JEeyrM
目次
3行でわかる
① 家庭連合が批判される「霊感商法による不当な高額販売」の根拠は、元教会員によるトリックを含んだ誇張された数値である。
② 販売価格の原価率は国税局の調査でも10〜20%に収まっており、400倍といった暴利行為があったという主張は事実無根である。
③ これだけ「霊感商法」と騒がれながら、販売側に騙す意図があったとする「詐欺罪」として認定された案件は過去に1件も存在しない。
誇張された「不当な高額販売」の根拠
- 「壺が原価の400倍、多宝塔が500倍で売られていた」という批判の根拠は、元教会員・添島氏が1984年に文藝春秋に投稿した手記に端を発する。
- しかし、この主張には意図的なトリックがあり、1972年の通常の大理石壺の仕入れ価格(5,000円)と、1980年の龍の彫刻が施された壺の末端価格(200万円)など、時代も商品価値も異なるものを比較して暴利を演出していた。
- さらに添島氏は商品の輸入元であるハッピーワールドの社員になったこともなく、原価を知る立場にはなかった。
国税局の調査による事実と日弁連のずさんな報告
- 東京国税局の調査に基づく実際の原価率は、ほとんどが10%から20%以内にとどまっており、利益率は8倍から11倍程度で、決して400倍といった暴利ではなかった。
- にもかかわらず、日弁連(日本弁護士連合会)が発表した意見書は、仕入れ価格の調査や記載を一切せず、「原価との比較がないまま暴利行為」と断定するずさんなものだった。
- この日弁連のレポートや週刊朝日ジャーナルなどが、トリックを含んだ数値をそのまま用いて批判を世間に拡散し、レッテル貼りを助長した。
「詐欺商法」という批判への反論
- 詐欺罪が成立するためには、販売側に「最初から騙そうとする動機」が立証される必要がある。
- しかし、これほど「霊感商法」と社会問題化されながら、実際に詐欺罪として認定された案件は1件もないというのが事実である。
- 日弁連などは「販売側も霊的効能を信じていなかった」と決めつけているが、実際には販売側も購入者の95%以上も霊的効能を信じており、詐欺の前提が成り立っていない。
購入者の多様な動機と「不安商法」の誤解
- 日弁連などは「購入者はみな先祖の因縁などを指摘され、不安に陥れられて購入した(不安商法)」と主張しているが、これも事実とは異なる。
- 実際には、美術品としての価値、先祖供養、将来への不安解消など、購入者の動機は多様であり、皆が皆、霊的な恐怖から買ったわけではない。
- 裁判で被害者として証言した人の中にも「自分が納得するまで話を聞いてから買った」と述べるケースもあり、すべてを「マインドコントロールや不安に煽られた結果」と切り捨てるのは危険である。
霊界観と信仰の自由への無理解
- 販売をしていた人々は共通して、霊界の存在や、この世とあの世の相互作用を強く信じていた。
- 霊界や神の存在を信じない立場から一方的に「詐欺」と決めつけるのは、信仰を持つ人々に対する向き合い方として不適切である。
- 目に見えない信仰の世界を、無理解なまま弁護士や裁判といった法廷の場で裁くことの難しさと危険性を認識すべきである。
▶ 元動画を視聴する(No Filter)

