宗教法人の解散命令裁判を非訟事件手続法で行うと定めた宗教法人法第81条は憲法違反!【小笠原家庭教会】

目次

タイトルの主張

宗教法人法第81条は憲法違反である
(理由:宗教法人の解散命令を非公開の「非訟事件手続法」で裁くことは、憲法が保障する「公開裁判の原則」に反する)


🧩 要点まとめ(時系列に沿って)

① 公開裁判の憲法上の原則(0:00〜)

  • 日本国憲法は「公開の裁判を受ける権利(第37条・第82条)」を保障。
  • 裁判の公開は、司法の中立性・公正さの担保であり、民主主義社会の基本原則。

② 解散命令裁判が「非公開」なのはなぜか?(1:30〜)

  • 宗教法人法第81条7項では、解散命令の裁判手続きに非訟事件手続法を適用
  • その非訟事件手続法は原則非公開であるため、家庭連合の裁判も非公開に。

③ 憲法との矛盾(2:20〜)

  • 解散命令は宗教法人にとって「死刑判決に等しい重大処分」。
  • それを非公開で進めることは、精神の自由に関わる重大問題にも関わらず、国民の監視を遮断するもの。
  • 一般企業(会社法)の解散よりも宗教法人の方が簡単に解散できる仕組みも、精神の自由軽視ではないか。

④ 憲法第82条に照らした問題点(3:30〜)

  • 憲法82条1項:「裁判の対審および判決は公開法廷で行う」
  • 例外規定(82条2項)はあるが、「精神の自由」など重要権利が関わる場合は絶対に公開が必要

⑤ 結論(4:30〜)

  • 宗教法人法第81条は、「精神の自由に関わる重要事案を非公開で裁く」制度を定めており、憲法違反の疑いが極めて高い意見立法
  • 家庭連合(旧統一教会)の裁判は、本来ならば憲法上公開しなければならないはず。

🔍 補足ポイント

観点内容
⚖️ 問題の法条文宗教法人法第81条(解散命令に非訟事件手続法適用)
📜 争点非公開裁判は憲法37条・82条違反
🧠 著者の立場精神の自由を軽んじた制度設計は違憲であり、見直すべき

✅ 結論:この動画のメッセージ

家庭連合の解散命令は「宗教の自由」という重大な人権に関わる。にも関わらず非公開で進められている今の制度は、憲法違反である可能性が高い。これは日本の民主主義そのものへの挑戦である。

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