目次
3行でわかる
① NHK党の立花孝志氏が死者への名誉毀損容疑で逮捕・起訴されてから約10ヶ月が経過したにもかかわらず、検察側が裁判資料(証拠等)を一切出していないという異例の事態について解説しています。
② 「死者に対する名誉毀損」は立証のハードルが高い新たな構成要件ですが、検察側は「故意」の定義すら固めないまま見切り発車で起訴した可能性が指摘されています。
③ 明確な主張がまとまらない状態での長期勾留は人権侵害の恐れがあり、世間のバッシングに乗じた「司法の武器化」ではないかと強い懸念を示しています。
動画の概要
死者に対する名誉毀損の疑いで逮捕・起訴された立花孝志氏について、起訴から約10ヶ月が経っても検察側が主張立証の資料を提出していないという状況を取り上げています。適用例の少ない構成要件ゆえに検察側も「故意」の定義を固めきれていないのではないかという弁護士の見立てを紹介しつつ、その状態での長期勾留が持つ人権上の問題と「司法の武器化」への危惧を語っています。
主なポイント
1. 立花孝志氏の長期勾留と裁判の現状
- NHK党の立花孝志氏が、昨年の11月に死者に対する名誉毀損の疑いで逮捕され、現在までに約10ヶ月が経過しています。
- 起訴はされているものの、その後の裁判に向けて検察側が主張立証の対象となる資料を全然出してきていない状態が続いています。
- この異例の対応に対しては、裁判所側もややお怒りの姿勢を見せていると弁護士の福永氏の動画で語られています。
2. 死者に対する名誉毀損という特異な構成要件
- 「死者に対する名誉毀損」はこれまで適用例が少なく、構成要件の定義(例えば、確定的故意が必要なのか未必の故意で良いのかなど)が学説でも分かれています。
- 表現の自由との兼ね合いから「確定的故意が必要」とする学説が有力ですが、検察側はその点についても全く主張をしてきていません。
- 生前の名誉毀損とは異なり、死者の名誉毀損は検察側が「故意の内容とは何か」を立証する責任があります。
3. 検察側の準備不足と「見切り発車」の起訴
- 本来であれば、検察は故意の内容などを定めた上で起訴しなければならないはずですが、それができていません。
- 現状は、検察側自身もどのような要件で立花氏の罪を問うのか、考えがまとまっていないのではないかと疑われています。
- 「振り上げた拳を下ろすところがなくなって困っている」ような状態で、準備不足のまま起訴に踏み切った可能性が指摘されています。
4. 長期勾留による深刻な人権侵害の懸念
- この弁護士の話が事実だとすれば、起訴したにもかかわらず裁判資料を出せない(出さない)検察の対応は、とんでもない人権侵害であると批判しています。
- どのような犯罪要件かもはっきりしない状態で、10ヶ月もの長期間にわたり勾留を続けることはあってはならないことです。
- 当時の立花氏に対する強いバッシングの流れに乗じて、無理に逮捕・勾留に踏み切ったのではないかと疑問を呈しています。
5. 「司法の武器化」への危惧と本来あるべき司法手続き
- このような一連の流れを見ると、法律という仕組みを利用した「司法の武器化(司法取引的な手法)」と言われても仕方がないと述べています。
- 社会の空気やバッシングに流されるのではなく、きちんとした形での司法手続きが行われることが不可欠です。
- 検察や司法制度が恣意的に運用されることのないよう、正しいプロセスを求めていく必要があると結論づけています。
まとめ・結論
構成要件の定義すら固まらないまま起訴され、資料も提出されないまま10ヶ月にわたって勾留が続く――この状況を、社会の空気に流された「司法の武器化」ではないかと本動画は問いかけています。誰に対してであれ、司法手続きが恣意的に運用されることのないよう、正しいプロセスを求め続ける必要があると結んでいます。
▶ 元動画を視聴する(小笠原家庭教会)

