https://www.youtube.com/watch?v=gvpS7WGga1Q
目次
■ 3行でわかる
① 2023年11月3日に新潟市で開かれたシンポジウムで、中山達樹弁護士は、約4300件の拉致監禁の中で信者が棄教させられ、教団を訴える「からくり裁判」の原告にされてきたと指摘した。
② 文科省が解散請求の根拠とした民事判決22件の半数以上はこうした原告によるもので、拉致監禁がなくなった2015年以降は裁判自体もほぼなくなったと説明する。
③ 拉致監禁は家族が行っても正当行為・緊急避難には当たらず違法だと断言し、会社法と比べ警告手続きのない宗教法人法の不公平さを挙げ、権力に「へつらわず」声を上げようと訴えた。
動画の概要
全国拉致監禁・強制改宗被害者の会が2023年11月3日(憲法施行77年の文化の日)に新潟市で開いた公開シンポジウムでの、中山達樹弁護士(中山国際法律事務所代表)の講演「隠された実態『からくり』について」。本動画はその英訳版で、家庭連合の信者の人権と信教の自由を論じている。
主なポイント
1. 加害者が被害者を悪者にする構図
- 人は誰でも自分を正当化し、加害者は被害者を悪者にしようとする
- 拉致監禁をした側が、被害者である信者を「マインドコントロールされている」「反社会的」と描いてきたと指摘
- 新潟は後藤徹氏が監禁された地であり、横田めぐみさんの拉致事件の地でもあると紹介
2. 「からくり裁判」と解散請求の根拠
- 全国弁連の弁護士らが関わり、監禁された信者に陳述書を書かせ、教団を訴えさせる流れがあったと説明
- 拉致監禁は約4300件行われ、後藤氏の最高裁勝訴を経て2015年頃になくなると、裁判もほぼなくなった
- 文科省が挙げた民事判決22件(のちに32件)の半数以上は、こうした「作られた原告」と言えるのではないかと問う
3. 統一教会被害対策弁護団の集団調停
- 約350人の弁護団が、109人で約35億円の返還を求める調停を2023年7月に東京地裁に申し立てた
- 献金から申し立てまで平均25年、最長で52年前の献金で、証拠や陳述書は出されていないと指摘
- 「信者である限り自由な意思決定が妨げられていた」という主張は、他の宗教にも及びかねない宗教への冒涜だと批判
4. 拉致監禁は家族が行っても違法
- 手術やボクシングのような「正当行為」にも、命を守るための「緊急避難」にも当たらない
- 郷路征記弁護士が長年主張してきた正当化論に対し、内容証明で質問を送ったと説明
5. 宗教法人法の不公平さと「へつらわない」姿勢
- 会社法では書面による警告を重ねてから解散命令に進むが、72年前の宗教法人法には質問権しかない
- イタリアの宗教社会学者マッシモ・イントロヴィニエ氏の「元信者と背教者は違う」という指摘を紹介
- 政治家は国民の鏡であり、戦前のような同調圧力に屈せず、メディアや権力に「へつらわない」ことが大切だと結んだ
まとめ・結論
中山弁護士は、拉致監禁という隠された実態が民事裁判の積み上げにつながり、それが解散請求の根拠になったという「からくり」を指摘する。「カルト」「マインドコントロール」といった言葉で少数派の宗教を差別してはならないとし、信教の自由と人権を守るため、勇気を持って声を上げようと呼びかけている。
▶ 元動画を視聴する(全国拉致監禁・強制改宗被害者の会)

